2014/04/07

既知の物質の新しい性質の新規性及び進歩性について

既知の物質の新しい性質の新規性及び進歩性について

 物質自体は新規性を喪失しているが、新たな用途を生じさせる効果のある未知の性質の発見は単なる発見とは異なり、当該物質とその新たな効果を一体として見ると、既に公知となっているものとは異なる新たな効果を利用できる点において従前の当該物質とは異なるものといえ、新規性を有すると言える。
 また、当該物質から当該未知の性質が直接的に導かれるものでもなく、当業者によっても容易に創作可能なものではないので進歩性を有すると言える。


論証例
弁理士論文試験用
特許法

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