2014/04/06

優先審査がされる場合

優先審査がされる場合

 特許庁長官は、

  • 出願公開後に
  • 特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合
  • 必要があるとき

審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。(特許法48条の6)

出願人でない者が「準備している」ではダメで、「実施している」ときである。

条文からすると、申請とか申し出は不要。
出願公開後でないとあり得ない。

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