出願変更の趣旨
出願の変更とは、出願の形式の変更であり、特許出願から、同一性を有する意匠登録出願に変更することをいう。
技術的思想の創作に係る特許出願と、意匠の創作に係る意匠登録出願は、その創作が物品に関するものである場合は、同じ創作を異なった視点で眺めているといえる。このような場合は、いずれで出願するかを判断することは困難であり、出願後に変更ができないのは酷であるから、一定の制約の下に出願変更を認められることとされた。
意匠登録出願の対象となる意匠が、特許出願の当初の図面等に表された意匠と同一であること。
特許出願が特許庁に係属していること。
仮専用実施権者があるときは、これらの者の承諾を得ること
技術的思想の創作に係る特許出願と、意匠の創作に係る意匠登録出願は、その創作が物品に関するものである場合は、同じ創作を異なった視点で眺めているといえる。このような場合は、いずれで出願するかを判断することは困難であり、出願後に変更ができないのは酷であるから、一定の制約の下に出願変更を認められることとされた。
出願変更が認められる要件
1.主体的要件
出願人が同一であること。2.客体的要件
特許出願の当初の図面等に、意匠が明瞭に認識し得るように具体的に記載されていること。意匠登録出願の対象となる意匠が、特許出願の当初の図面等に表された意匠と同一であること。
3.時期的要件
最初の拒絶査定の謄本送達の日から3ヶ月以内であること。特許出願が特許庁に係属していること。
4.手続的要件
願書に特記事項の欄を設けること仮専用実施権者があるときは、これらの者の承諾を得ること
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