2014/04/06

医薬の特許について、薬事法による製造承認を受けるための試験は特許権侵害に当たるか

医薬の特許について、薬事法による製造承認を受けるための試験は特許権侵害に当たるか

この試験は特許法69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権侵害にはならない。
(「メシル酸カモスタット製剤事件」、最高裁判例平成11年4月16日)

平成10(受)153 医薬品販売差止請求事件
平成11年04月16日 最高裁判所第二小法廷

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