2014/04/06

共有に係る権利の審決に対する訴えと固有必要的共同訴訟

共有に係る権利の審決に対する訴えと固有必要的共同訴訟

共同出願の拒絶査定不服審判の審決に対する訴えは固有必要的共同訴訟である。
拒絶査定不服審判の審決の違法性の有無の判断は、共有者全員に有する一個の権利の成否を決めるものであり共有者全員につき合一に確定する必要があるから


これに対して、共有に係る特許等の無効審判の無効審決に対する訴えは固有必要的共同訴訟ではない。

  • 権利の消滅を防ぐ保存行為に当たる。
  • 無効審判は権利消滅後にも提起可能で、共同者の協力が得られない場合も考えられ、固有必要的共同訴訟と介して共有者の一部による訴えの提起を認めなければ、出訴期間の満了と共に無効審決が確定し、権利が遡及消滅することとなり不当な結果となりかねない
  • 共有者の一人が訴えを提起し、その請求が容認されても、審決取消の効力は他の共有者にも及び(行訴32条1項)、再度特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることとなり、請求棄却の判決が確定した場合には他の共有者の出訴期間の満了により無効審決が確定することとなる。いずれにしても結果の合一確定の要請に反する事態は生じない



(実用新案、意匠、商標も同じ)

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