2014/04/17

弁理士論文過去問 商標法 平成15年 ノート

弁理士論文過去問 商標法 平成15年 ノート


前提条件など

これくらい問題文が短いと、問題文中のヒントが拾いにくいので難しいな。


「自己の氏名」を商標として使用していた事案


「氏」とか「名」ではなく「氏名」
なので商標法3条1項4号を引用すると致命的だろうな。


関連条文としては
商標法4条1項8号、26条1項1号
だな。


そして、この商標をの「使用前に」出願した商標をもつ相手からの侵害訴訟というケース


相手の出願より後に使用を始めたのだから「先使用権を主張できない」ということは触れるべきか。


以上が問題に示されている前提


あとは小問の誘導に従って書く。


小問(1)

「特許庁に対して」なので、裁判上で主張することを書くとバカだろう。
考えられるのは、異議申立て、無効審判、取消し審判だろう。
前提条件では、取消し審判の申し立て理由がみあたらないので、異議申立てと無効審判を記載する。


手続きの結果による法的効果
異議申立てと無効審判それぞれに、容認、棄却された場合の効果を書く


訴訟の帰趨について
訴訟の帰趨というと、その他の抗弁も含めて考えるんじゃないのと思うけれど、抗弁について(2)で別に問われているので、ここでは2までの結果を単純の当てはめるだけ
取消し決定、無効審決・・・登録が遡及消滅・・・侵害がそもそも不成立・・・侵害訴訟は請求が棄却される
維持決定、請求棄却審決・・・商標登録が有効・・・侵害が成立・・・侵害訴訟の請求が容認される


小問(2)

先使用権は主張できない
商標法、26条1項1号・・・自己の氏名を普通に用いてる旨の抗弁
権利行使制限の抗弁

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