2014/04/06

補償金請求権

補償金請求権


  • 出願公開された発明を第三者が実施している場合に、
  • 特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした場合に、
  • 警告後、特許権設定登録までの間に当該第三者がした実施に対し、

その発明が特許発明である場合にその実施に対して受けるべき金銭に相当する額の補償金を請求できる。

 警告する書面は、明細書等のコピーである必要はないが、少なくとも出願公開番号、年月日及び特許出願番号と、特許請求の範囲に記載されている発明が当事者に理解できる程度に記載されている必要がある。
 出願公開されただけの発明を実施しても、当事者に過失が推定されるべきものではなく、悪意の立証が必要であるところ、この警告書は相手方を悪意に陥れる意義として存在する。

 ちなみに、相手方の悪意を立証すれば、警告がなくても補償金を請求できる


 補償金請求権の行使は特許権が設定登録された後のみに行使可能。
 特許権が設定登録されなければ、補償金請求権は効力を失う。
 補償金請求権の消滅時効は、特許権設定登録から3年間である。
  ただし、損害及び加害者を知った時が特許権設定登録よりあとならば、その時から3年間である。

補償金請求権は、特許権設定登録前の実施に対する補償であり、特許権成立後の特許権の行使とは別個独立のものである。
従って、補償金請求権の行使は、特許権の行使を妨げない

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