弁理士試験、論文試験からのリスタート
このページは以前「弁理士試験、論文試験のためのメモ」としていました。2019年は短答試験39点で滑り込み。2020年を目指して計画的に進めたい。
2014/04/09
部分意匠の類否判定
部分意匠の類否判定
①部分意匠の意匠に係る
物品の
用途及び機能
が、
同一又は類似
であること。
②意匠登録を受けようとする
部分の
用途及び機能
が、同一又は類似であること。
③意匠登録を受けようとする
部分の
形態
が、同一又は類似であること。
④意匠登録を受けようとする部分の当該
物品全体の形態の中で
の
位置
、
大きさ
、
範囲
が、同一又は当該意匠の属する分野において
ありふれた範囲内
のものであること。
意匠法
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