弁理士試験、論文試験からのリスタート
このページは以前「弁理士試験、論文試験のためのメモ」としていました。2019年は短答試験39点で滑り込み。2020年を目指して計画的に進めたい。
2014/04/06
後用権とは(特許法176条)
後用権とは(特許法176条)
再審で回復した特許権の善意使用者が取得する法定通常実施権
特許権が無効である確定審決後、再審開始の登録前に、善意で事業(またはその準備)をしている者は、再審で回復した特許権に通常実施権が生じる。
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