2014/04/06

後用権とは(特許法176条)

後用権とは(特許法176条)

再審で回復した特許権の善意使用者が取得する法定通常実施権

特許権が無効である確定審決後、再審開始の登録前に、善意で事業(またはその準備)をしている者は、再審で回復した特許権に通常実施権が生じる。

0 件のコメント:

コメントを投稿