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2014/04/07

特許法 出願時に留意すべき事項


1.特許要件

・権利能力を有すること(25条)
・特許を受ける権利を有すること(29条1項柱書)⇒共同出願に注意(38条)
・法上の発明であること(2条1項)
・産業上利用性を有すること(29条1項柱書)
・新規性及び進歩性を有すること(29条1項各号,29条2項)
・最先の出願であり(39条),29条の2に該当しないこと
・不登録事由に該当しないこと(32条)



2.記載要件

(1)特許請求の範囲の記載

・発明事項を過不足なく記載すべきこと(36条5項)
・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること
(36条6項1号)
・特許を受けようとする発明が明確かつ簡潔であること(36条6項2号,3号)
・発明の単一性を満たすこと(37条)

(2)明細書

・実施可能要件及び委任省令要件を満たすこと(36条4項1号)
・出願時に知っている文献公知発明に関する記載をすること(36条4項2項)

3.その他

・新規性喪失の例外規定の適用の検討(30条)
・外国語書面出願の検討(36条の2)
・国内優先権主張の検討(41条)
・パリ条約等の優先権主張の検討(43条,43条の2)
・出願と同時の審査請求の要否を検討(48条の3)
・出願手数料の納付(195条2項)


http://benrishi-rishi.up.n.seesaa.net/benrishi-rishi/image/E789B9E8A8B1E587BAE9A198E69982E381AEE79599E6848FE4BA8BE9A085.jpg?d=a1

優先権主張付き出願を元にさらに優先権主張出願をする場合

優先権主張付き出願を元にさらに優先権主張出願をする場合Aを優先権の基礎にして出願Bをして、
さらにBを優先権の基礎にして出願Cをする場合

AからもBからもCの出願日は1年以内でなければならない。

優先権の累積的効果は認められないので出願Cは、AもBも両方を優先権の基礎として出願する必要がある。

2014/04/06

特許管理人の選任の届け出

特許管理人の選任の届け出

在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、特許管理人によらないで手続きできる。(特許法184条の11第1項)

国内処理基準時の属する日後政令で定める期間内に特許管理人を選任して届け出なければ、その国際特許出願は取り下げとみなされる。


その他、特許管理人によらないで手続きできる場合
 特許法8条1項の「政令で定める場合」  
 これは、特許管理人を定める在外者が日本国内に滞在している場合である。



特許管理人が第三者に対抗するのに登録は必要ない。(特許法第8条)