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2014/04/07

特許の仮専用実施権にも仮通常実施権にも、質権を設定することはできない

特許の仮専用実施権にも仮通常実施権にも、質権を設定することはできない

仮専用実施権、仮通常実施権のどちらも、特許を受ける権利から派生した権利で、特許を受ける権利自体が質権の目的とできないのだから当然の規定。