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2014/04/06

後用権とは(特許法176条)

後用権とは(特許法176条)

再審で回復した特許権の善意使用者が取得する法定通常実施権

特許権が無効である確定審決後、再審開始の登録前に、善意で事業(またはその準備)をしている者は、再審で回復した特許権に通常実施権が生じる。

再審により回復した特許に該当する物を、特許権が及ばない期間に輸入し販売する行為の特許権侵害について

物の発明では、
特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
(特許法175条)

特許権が及ばない間に輸入し、生産し、若しくは取得した物を、特許権回復後に販売してもこのものには特許権の効力が及ばず、特許権侵害にならない。

後用権