ラベル 先使用権 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 先使用権 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2014/04/17

弁理士論文過去問 商標法 平成16年 ノート

弁理士論文過去問 商標法 平成16年 ノート


前提条件の整理

東北地方のある地域の・・・著名 → 県を超えた範囲で著名

舞茸餃子、指定商品「餃子」・・・舞茸が原料以外の餃子では品質誤認・・・これは定番だな

団体商標


甲が商標登録をしようとしているのを知りながら・・・不正の匂い

甲より先に

類似の標章を出願 指定商品は同じく「餃子」
登録を受けた

その後
乙は
丙(甲団体)に「舞茸餃子」の標章使用差し止めと損害賠償
丁(丙の子会社、甲団体)に、メニューに「舞茸餃子」を記載しないよう求めた


時系列

甲の舞茸餃子が周知
乙が出願
乙のが登録 H15.12.4
乙が、丙丁を訴え
判断の基準日 H16.7.4


乙の商標登録から7ヶ月なので異議申立てはない

設問1

これは、淡々と・・・

設問2

4条1項16号 品質の誤認
3条1項3号・・・うっ、飛ばした
4条1項11号・・・先願の商標登録があるのを飛ばすとは(汗)

設問3

先使用権がある抗弁
権利行使制限の抗弁
26条1項2号 品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
損害が発生していない抗弁・・・飛ばした

メニューの記載は商標の使用ではない抗弁
26条1項2号 品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
丙の先使用権の援用・・・丙のの援用だね
権利行使制限の抗弁

弁理士論文過去問 商標法 平成15年 ノート

弁理士論文過去問 商標法 平成15年 ノート


前提条件など

これくらい問題文が短いと、問題文中のヒントが拾いにくいので難しいな。


「自己の氏名」を商標として使用していた事案


「氏」とか「名」ではなく「氏名」
なので商標法3条1項4号を引用すると致命的だろうな。


関連条文としては
商標法4条1項8号、26条1項1号
だな。


そして、この商標をの「使用前に」出願した商標をもつ相手からの侵害訴訟というケース


相手の出願より後に使用を始めたのだから「先使用権を主張できない」ということは触れるべきか。


以上が問題に示されている前提


あとは小問の誘導に従って書く。


小問(1)

「特許庁に対して」なので、裁判上で主張することを書くとバカだろう。
考えられるのは、異議申立て、無効審判、取消し審判だろう。
前提条件では、取消し審判の申し立て理由がみあたらないので、異議申立てと無効審判を記載する。


手続きの結果による法的効果
異議申立てと無効審判それぞれに、容認、棄却された場合の効果を書く


訴訟の帰趨について
訴訟の帰趨というと、その他の抗弁も含めて考えるんじゃないのと思うけれど、抗弁について(2)で別に問われているので、ここでは2までの結果を単純の当てはめるだけ
取消し決定、無効審決・・・登録が遡及消滅・・・侵害がそもそも不成立・・・侵害訴訟は請求が棄却される
維持決定、請求棄却審決・・・商標登録が有効・・・侵害が成立・・・侵害訴訟の請求が容認される


小問(2)

先使用権は主張できない
商標法、26条1項1号・・・自己の氏名を普通に用いてる旨の抗弁
権利行使制限の抗弁

2014/04/13

先使用権の要件としての「事業の準備」

先使用権の要件としての「事業の準備


く最判S6110.3「ウォーキガビーム炉事件」>
 79条にいう「発明の実施である事業の準備」とは、出願に係る発明と同じ内容につき即時実施の意図があり、かつ、その意図が客観的に認識されうる態様、程度において表明されていることをいう。

2014/04/06

法定通常実施権一覧

法定通常実施権を一覧にまとめてみました。

特許法・実用新案法


  • 職務発明に基づく通常実施権
  • 先使用権
  • 中用権
  • 権利存続期間満了後の通常実施権
  • 後用権


意匠法


  • 職務創作に基づく通常実施権
  • 先使用権
  • 中用権
  • 権利存続期間満了後の通常実施権
  • 後用権
  • 先出願による通常実施権


商標法


  • 先用権
  • 中用権
  • 権利存続期間満了後の通常使用権
  • 後用権

先使用による通常実施権が移転できるとき


  • 実施の事業とともにする場合
  • 特許権者の承諾を得た場合
  • 相続その他一般承継の場合

に限り移転できる。
(裁定による通常実施権を除く時と同じ)


特許法79条、94条1項

キーワード 特許法 先使用権