弁理士試験、論文試験からのリスタート
このページは以前「弁理士試験、論文試験のためのメモ」としていました。2019年は短答試験39点で滑り込み。2020年を目指して計画的に進めたい。
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2014/04/06
共同出願違反として拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判の請求人はどうなるか
共同出願違反として拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判の請求人はどうなるか
甲及び乙の共有である発明を甲が単独で特許出願し、共有出願違反として拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判の請求人はどうなるか
拒絶査定不服審判の請求人は、
拒絶査定を受けた者
であるから、出願人ではない乙は審判請求人にはなれない。
従って、拒絶査定不服審判は甲及び乙の共同で請求できず、
甲単独で請求する
こととなる。
拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合
拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合は、
あらためて拒絶理由を通知
する。
例えば、
「公知文献から新規性無し」から「進歩性無し」と判断された場合は新たな拒絶理由が認められたことになる。
逆に「進歩性無し」から「新規性無し」でも新たな拒絶理由が認められたことになる。
この場合で、進歩性に対する意見において、新規性についても
意見を述べる等の対応している場合
には、
あらためて拒絶理由を通知せず審決してもよい
。
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