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2014/04/06

共同出願違反として拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判の請求人はどうなるか

共同出願違反として拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判の請求人はどうなるか

甲及び乙の共有である発明を甲が単独で特許出願し、共有出願違反として拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判の請求人はどうなるか

拒絶査定不服審判の請求人は、拒絶査定を受けた者であるから、出願人ではない乙は審判請求人にはなれない。

従って、拒絶査定不服審判は甲及び乙の共同で請求できず、甲単独で請求することとなる。

拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合

拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合は、あらためて拒絶理由を通知する。

例えば、
「公知文献から新規性無し」から「進歩性無し」と判断された場合は新たな拒絶理由が認められたことになる。

逆に「進歩性無し」から「新規性無し」でも新たな拒絶理由が認められたことになる。
この場合で、進歩性に対する意見において、新規性についても意見を述べる等の対応している場合には、あらためて拒絶理由を通知せず審決してもよい