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2014/04/17

弁理士論文過去問 商標法 平成15年 ノート

弁理士論文過去問 商標法 平成15年 ノート


前提条件など

これくらい問題文が短いと、問題文中のヒントが拾いにくいので難しいな。


「自己の氏名」を商標として使用していた事案


「氏」とか「名」ではなく「氏名」
なので商標法3条1項4号を引用すると致命的だろうな。


関連条文としては
商標法4条1項8号、26条1項1号
だな。


そして、この商標をの「使用前に」出願した商標をもつ相手からの侵害訴訟というケース


相手の出願より後に使用を始めたのだから「先使用権を主張できない」ということは触れるべきか。


以上が問題に示されている前提


あとは小問の誘導に従って書く。


小問(1)

「特許庁に対して」なので、裁判上で主張することを書くとバカだろう。
考えられるのは、異議申立て、無効審判、取消し審判だろう。
前提条件では、取消し審判の申し立て理由がみあたらないので、異議申立てと無効審判を記載する。


手続きの結果による法的効果
異議申立てと無効審判それぞれに、容認、棄却された場合の効果を書く


訴訟の帰趨について
訴訟の帰趨というと、その他の抗弁も含めて考えるんじゃないのと思うけれど、抗弁について(2)で別に問われているので、ここでは2までの結果を単純の当てはめるだけ
取消し決定、無効審決・・・登録が遡及消滅・・・侵害がそもそも不成立・・・侵害訴訟は請求が棄却される
維持決定、請求棄却審決・・・商標登録が有効・・・侵害が成立・・・侵害訴訟の請求が容認される


小問(2)

先使用権は主張できない
商標法、26条1項1号・・・自己の氏名を普通に用いてる旨の抗弁
権利行使制限の抗弁

2014/04/16

弁理士論文過去問 商標法 平成14年より

弁理士論文過去問 商標法 平成14年より


問題文の着目ワード

使用しされていなかった」・・・不使用取消審判を述べる

著名となっていた」・・・


「交渉したが不調・・・同意なく」・・・不正使用取消審判かなにかを述べるはず


「商標掲載公報により公告」、具体的な日付・・・異議申立てが、公告から2ヶ月以内なので、匂いプンプンだ

解答の処理

(1)Baron社の出願は、そのままだと、先願の類似の商標が登録されているから拒絶されるのでこのことを書く
(2)「バロン」は公告されて2ヶ月以内なので異議申立て。それから、無効理由もあり
(3)「パロン」は、ずっと前に登録されている。
不使用取消審判・・・商標が移転、移転から3年経過していない処理
不正使用取消審判
(4)異議申立て、無効なら遡及効あり・・・「バロン」について
「パロン」の方は取消なので、遡及効なし。。取消までは侵害が成立してしまうので処理しなければ
これが、権利濫用の法理・・・弁理士試験で権利の濫用が出てくるのはノーマーク

一般条項である権利の濫用なんて、他の規定が全く適用できないけれど、公正や条理から、どーしてもおかしい時に持ち出すものなので、まさか弁理士試験の公表論点になるとは・・・・

もう、あまり出ないと思うけれど、でも、これから10年経ってるので、頭の片隅には入れておこう。