2014/04/07

国内優先権が主張できる範囲

国内優先権が主張できる範囲

願書に最初の添付した
・明細書
・特許(実用新案登録)請求の範囲
・図面
である。

要約書だけに記載された事項に優先権は発生しない。
補正により後で加えられた事項に優先権は発生しない。

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