2014/04/06

装置を展示する行為と特許侵害の可能性

装置を展示する行為は、特許法101条の「譲渡等の申し出をする行為」に該当する。


  • その物の生産にのみ用いる物
または
  • 日本国内において広く一般に流通しておらず
  • その物の生産に用いる物で
  • その発明による課題の解決に不可欠なもので
  • その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら
である場合は、特許権侵害とみなされる。

間接侵害



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