2014/04/06

特許法102条、損害額推定の趣旨

特許法102条、損害額推定の趣旨

「損害の額」を事実上推定する規定であり、すなわち売上額減少による逸出利益の額を推定する規定であり、損害の発生事実まで推定するものではない

したがって適用を受けるには、特許権者が発明を実施しており、営業上の損害が発生していることが必要である。

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