国内優先権の効果
先の出願から1年3月経過時に、先の出願は取り下げとみなされる。
なので、先の出願が早期公開請求などで早期公開されていない限り、出願公開されない。
この場合には、先の出願のみに拡大された先願の地位はない。
cf.パリ条約の優先権では先の出願が取り下げとみなされるわけではない。(他の国にした出願だから)
先の出願から1年6月経過時に、後の出願が出願公開される。
先の出願と後の出願双方に記載された発明については、先の出願が出願公開されたものとみなされ、この部分については拡大された先願の地位もある。
新規性などの要件は、先の出願日を基準に判断される。
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