論文試験の結果
外れでした。
まあ、特許法・実用新案法で大チョンボと、
後半スカスカの解答
これでは仕方がないわなぁ
と思ってます。
短答試験免除は来年も有効なので、来年頑張ろっと
今年は
・口述試験問題で、定義・趣旨を覚えて
・過去問練習
と進めましたが、
結局、過去問練習が十分ではなかった。
なので今度は
過去問練習、模範解答丸覚え作戦から始めます。
年内に、平成元年以降の論文試験の模範解答をまる覚えを目指します。
2014/10/01
2014/04/20
団体商標とは
団体商標とは、
団体の構成員に使用させる商標であって、その商品等の出所が当該団体の構成員のものであることを明らかにする商標をいう(7条)。
本制度を平成8年法改正にて導入された理由は、通常の商標と異なる性質を有する団体商標を通常の商標と区別して登録している諸外国との国際的調和を図る必要があり、パリ条約7条の2の要請にも応える必要があったためである。
また、地域おこしや特定の業界の活性化のため、団体商標を明文化し、時代の要請に応じることとした。
2014/04/17
弁理士論文過去問 商標法 平成16年 ノート
弁理士論文過去問 商標法 平成16年 ノート
舞茸餃子、指定商品「餃子」・・・舞茸が原料以外の餃子では品質誤認・・・これは定番だな
団体商標
甲より先に
類似の標章を出願 指定商品は同じく「餃子」
登録を受けた
その後
乙は
丙(甲団体)に「舞茸餃子」の標章使用差し止めと損害賠償
丁(丙の子会社、甲団体)に、メニューに「舞茸餃子」を記載しないよう求めた
乙が出願
乙のが登録 H15.12.4
乙が、丙丁を訴え
判断の基準日 H16.7.4
乙の商標登録から7ヶ月なので異議申立てはない
3条1項3号・・・うっ、飛ばした
4条1項11号・・・先願の商標登録があるのを飛ばすとは(汗)
権利行使制限の抗弁
26条1項2号 品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
損害が発生していない抗弁・・・飛ばした
26条1項2号 品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
丙の先使用権の援用・・・丙のの援用だね
権利行使制限の抗弁
前提条件の整理
甲
東北地方のある地域の・・・著名 → 県を超えた範囲で著名舞茸餃子、指定商品「餃子」・・・舞茸が原料以外の餃子では品質誤認・・・これは定番だな
団体商標
乙
甲が商標登録をしようとしているのを知りながら・・・不正の匂い甲より先に
類似の標章を出願 指定商品は同じく「餃子」
登録を受けた
その後
乙は
丙(甲団体)に「舞茸餃子」の標章使用差し止めと損害賠償
丁(丙の子会社、甲団体)に、メニューに「舞茸餃子」を記載しないよう求めた
時系列
甲の舞茸餃子が周知乙が出願
乙のが登録 H15.12.4
乙が、丙丁を訴え
判断の基準日 H16.7.4
乙の商標登録から7ヶ月なので異議申立てはない
設問1
これは、淡々と・・・設問2
4条1項16号 品質の誤認3条1項3号・・・うっ、飛ばした
4条1項11号・・・先願の商標登録があるのを飛ばすとは(汗)
設問3
丙
先使用権がある抗弁権利行使制限の抗弁
26条1項2号 品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
損害が発生していない抗弁・・・飛ばした
丁
メニューの記載は商標の使用ではない抗弁26条1項2号 品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
丙の先使用権の援用・・・丙のの援用だね
権利行使制限の抗弁
弁理士論文過去問 商標法 平成15年 ノート
弁理士論文過去問 商標法 平成15年 ノート
前提条件など
これくらい問題文が短いと、問題文中のヒントが拾いにくいので難しいな。
「自己の氏名」を商標として使用していた事案
「氏」とか「名」ではなく「氏名」
なので商標法3条1項4号を引用すると致命的だろうな。
関連条文としては
商標法4条1項8号、26条1項1号
だな。
そして、この商標をの「使用前に」出願した商標をもつ相手からの侵害訴訟というケース
相手の出願より後に使用を始めたのだから「先使用権を主張できない」ということは触れるべきか。
以上が問題に示されている前提
あとは小問の誘導に従って書く。
小問(1)
1
「特許庁に対して」なので、裁判上で主張することを書くとバカだろう。
考えられるのは、異議申立て、無効審判、取消し審判だろう。
前提条件では、取消し審判の申し立て理由がみあたらないので、異議申立てと無効審判を記載する。
2
手続きの結果による法的効果
異議申立てと無効審判それぞれに、容認、棄却された場合の効果を書く
3
訴訟の帰趨について
訴訟の帰趨というと、その他の抗弁も含めて考えるんじゃないのと思うけれど、抗弁について(2)で別に問われているので、ここでは2までの結果を単純の当てはめるだけ
取消し決定、無効審決・・・登録が遡及消滅・・・侵害がそもそも不成立・・・侵害訴訟は請求が棄却される
維持決定、請求棄却審決・・・商標登録が有効・・・侵害が成立・・・侵害訴訟の請求が容認される
小問(2)
先使用権は主張できない
商標法、26条1項1号・・・自己の氏名を普通に用いてる旨の抗弁
権利行使制限の抗弁
2014/04/16
弁理士論文過去問 商標法 平成14年より
弁理士論文過去問 商標法 平成14年より
問題文の着目ワード
「使用しされていなかった」・・・不使用取消審判を述べる「著名となっていた」・・・
「交渉したが不調・・・同意なく」・・・不正使用取消審判かなにかを述べるはず
「商標掲載公報により公告」、具体的な日付・・・異議申立てが、公告から2ヶ月以内なので、匂いプンプンだ
解答の処理
(1)Baron社の出願は、そのままだと、先願の類似の商標が登録されているから拒絶されるのでこのことを書く(2)「バロン」は公告されて2ヶ月以内なので異議申立て。それから、無効理由もあり
(3)「パロン」は、ずっと前に登録されている。
不使用取消審判・・・商標が移転、移転から3年経過していない処理
不正使用取消審判
(4)異議申立て、無効なら遡及効あり・・・「バロン」について
「パロン」の方は取消なので、遡及効なし。。取消までは侵害が成立してしまうので処理しなければ
これが、権利濫用の法理・・・弁理士試験で権利の濫用が出てくるのはノーマーク
一般条項である権利の濫用なんて、他の規定が全く適用できないけれど、公正や条理から、どーしてもおかしい時に持ち出すものなので、まさか弁理士試験の公表論点になるとは・・・・
もう、あまり出ないと思うけれど、でも、これから10年経ってるので、頭の片隅には入れておこう。
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